SMBCモビット|受任通知の送付先は変更できるの?
受任通知とは、債務整理の手続において、一番最初に行なわれる手続きであり、「弁護士が債務者の代理人となって債務整理手続きをはじめますよ」ということを債権者に知らせるものです。しかし、受任通知はただ単に債権者に債務整理の開始を知らせるためのものではなく、最大の意義は、「借金の請求を止める」ということです。債権者から催促の電話がかかってきたり、請求書が届いたりといったことがなくなり、債務整理が終わるまでの間請求が止まります。この受任通知の送付先ですが、SMBCモビットではどこになっているのでしょうか?通常は、取引をしていた支店宛が送付先になるようです。支店が閉店していたり、住所がわからない場合には、管理センターや本社に送付するのが一般的です。SMBCモビットは無店舗型の消費者金融であり、支店を持たないので、本社が送付先になると思われます。本社に送っておけば、その会社の中で担当部署にまわしてくれるので、間違いはないでしょう。SMBCモビットでは、受任通知を送付すると、裁判を起こされることもあるようです。さすがに受任通知後すぐに訴訟を起こしたりはしないようですが、半年程度で和解ができない場合には、訴訟を起こされる可能性が高まります。裁判になると、家族に知られてしまうことが避けられないですし、強制執行がされて給与振込み口座が差し押さえられると、職場にも知られてしまいます。家族や職場に知られるのが嫌で、なけなしのお金を支払ってしまうということもあります。この対策としては、家族や職場の理解を得ておくことでしょう。